訪問介護とは

訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が、利用者の自宅を訪問し食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。

通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

(厚生労働省ホームページより)

訪問介護における自立支援の考え

ご利用者が住み慣れたご自宅で自立した生活が送れるよう、ご利用者が現状できている家事などはそのまま継続してもらい、出来なくなった(諦めた)部分を訪問介護員が支援させていただくことで、より安全に安心して生活できるようになったり再びおこなえるようになったりするよう支援させていただきます。

訪問介護員は全てをおこなうことはしません。
なぜならご利用者の出来ることを取り上げてしまうことにより、ご利用者の運動機能低下や、認知症を悪化させてしまう恐れがあるためです。

ご利用の前に

訪問介護員(ヘルパー)

家政婦・お手伝いさん

訪問介護員(ヘルパー)は
家政婦ではありません。

訪問介護は40歳以上の国民が介護保険料として納めている税金をもとに運営されている介護保険制度に準ずる福祉サービスという事をご理解ください。

訪問介護員(ヘルパー)は介護福祉士(国家資格)を代表とした資格を持ち、ご利用者のご自宅での自立した生活を支えるべく自立支援という専門性をもってサービスをおこなっています。

訪問介護員(ヘルパー)は掃除や調理などの生活援助、入浴や排泄介助などの身体介護をおこないながら、ご利用者の心身の状況や生活環境、ご不安に思われていることなどを把握し、適切にサービス提供責任者に報告することで、ケアマネージャー等関係機関との情報共有が出来より適切な支援につながるのです。

訪問介護(ヘルパー)のサービスを受けるにあたっては、介護保険制度により定められているルールがあることをご理解ください。

訪問介護の適正なご利用のために①

身体介護:利用者が食事や入浴などの日常生活動作が一人でできず、介助を必要とする場合にヘルパーが行う直接的介助です。

※世帯や家族の状況に関わらず、ケアマネージャーの作成するケアプラン(居宅サービス計画)に記載されたサービスを利用することができます。

生活援助:利用者が事情により家事が行えない場合に行う支援です。

※一人暮らしの場合で身体状況などにより自力では家事が困難な場合や、同居する家族等が障害や疾病等、または同様のやむをえないなど、世帯や家族の状況を鑑み、ケアマネージャーの作成するケアプラン(居宅サービス計画)に記載されたサービスを利用することができます。

ケアプラン:利用者がどのような介護サービスを受ければ、その人らしく自立した生活が送ることができるのか考え、提供する介護サービスを組み合わせた計画書のことです。

※ケアマネージャーが利用者と面接して、問題点や課題などを把握し、家族や介護サービス事業者を含めた話し合いを行って作成していきます。

身体介護

内容 〇 出来る事 ✕ 出来ない事
移動 体位交換・移動、移乗介助
排泄 トイレへの移動介助(見守り・誘導など)
排泄介助
おむつ交換
ストマ内の排せつ物の処理 パウチの取り換え
カテーテル準備(自己導尿の補助) カテーテル洗浄(自己導尿)
浣腸(市販のグリセリン浣腸での浣腸) 摘便
食事 食事介助・見守り
特段の調理(流動食など医師指示のもと) 胃ろうチューブの洗浄
経管栄養材の準備
経管栄養中の観察
経管栄養(条件により可能)
入浴
整容
入浴介助・清拭・部分浴 散髪
洗顔・洗髪・着替え・整髪 糖尿病等により専門的な管理が必要な爪切り
爪切り・爪やすり・髭剃り 変形した爪や周囲に炎症がある爪切り
耳掃除 耳垢が耳をふさいでいる耳の掃除
口腔ケア 重度の歯周病がある口腔ケア
通院
外出
乗車、昇車のための移動、移乗介助 自家用車での送迎
通院同行 受診時の院内介助、付き添い
受診手続きの代行 医師へ説明する、説明を受ける
病院の支払い代行 入院や手術の同意や手続き
入院中の付き添い
車椅子、徒歩での外出の介助、付き添い 娯楽や趣味の外出
公共機関、銀行等への同行 地域の行事や冠婚葬祭への外出
医療
関連
水銀体温計、電子体温計での体温測定
自動血圧測定器での血圧測定 水銀血圧計での血圧測定
パルスオキシメーターの装着 服薬管理
服薬確認・一包化された内服薬の介助 1回分の薬の取り分け・薬の仕分け
切り傷、擦り傷、やけどなど専門的な判断や技術を必要としない処置(湿布貼り・軟膏塗布等) 切り傷、擦り傷、やけど、褥瘡など専門的な判断や技術を必要とする処置
切り傷、擦り傷、やけどなどによる汚れたガーゼ交換
点眼
肛門への座薬挿入
鼻腔粘膜への薬剤噴霧
カテーテル準備 痰吸引(条件により可能)
血糖値測定の準備、声掛け、数値の確認 血糖値測定
インスリン注射の声掛け、見守り インスリン注射
〇 出来る事
移動
体位交換・移動、移乗介助
排泄
トイレへの移動介助(見守り・誘導など)
排泄介助
おむつ交換
ストマ内の排せつ物の処理
カテーテル準備(自己導尿の補助)
浣腸(市販のグリセリン浣腸での浣腸)
食事
食事介助・見守り
特段の調理
(流動食など医師指示のもと)
経管栄養材の準備
経管栄養中の観察
入浴・整容
入浴介助・清拭・部分浴
洗顔・洗髪・着替え・整髪
爪切り・爪やすり・髭剃り
耳掃除
口腔ケア
通院・外出
乗車、昇車のための移動、移乗介助
通院同行
受診手続きの代行
病院の支払い代行
車椅子、徒歩での外出の介助、付き添い
公共機関、銀行等への同行
医療関連
水銀体温計、電子体温計での体温測定
自動血圧測定器での血圧測定
パルスオキシメーターの装着
服薬確認・一包化された内服薬の介助
切り傷、擦り傷、やけどなど専門的な判断や技術を必要としない処置
(湿布貼り・軟膏塗布等)
切り傷、擦り傷、やけどなどによる汚れたガーゼ交換
点眼
肛門への座薬挿入
鼻腔粘膜への薬剤噴霧
カテーテル準備
血糖値測定の準備、声掛け、数値の確認
インスリン注射の声掛け、見守り
✕ 出来ない事
排泄
パウチの取り換え
カテーテル洗浄(自己導尿)
摘便
食事
胃ろうチューブの洗浄
経管栄養(条件により可能)
入浴・整容
散髪
糖尿病等により専門的な管理が必要な爪切り
変形した爪や周囲に炎症がある爪切り
耳垢が耳をふさいでいる耳の掃除
重度の歯周病がある口腔ケア
通院・外出
自家用車での送迎
受診時の院内介助、付き添い
医師へ説明する、説明を受ける
入院や手術の同意や手続き
入院中の付き添い
娯楽や趣味の外出
地域の行事や冠婚葬祭への外出
医療関係
水銀血圧計での血圧測定
服薬管理
1回分の薬の取り分け・薬の仕分け
切り傷、擦り傷、やけど、褥瘡など専門的な判断や技術を必要とする処置
痰吸引(条件により可能)
血糖値測定
インスリン注射

生活援助

内容 〇 出来る事 ✕ 出来ない事
掃除 主として利用者が使用する場所の掃除 利用者が使用していない場所の掃除
主として利用者が使用する場所の整理整頓 草取り、花壇の水やり手入れ
布団干し 窓、ベランダ、換気扇などの掃除
シーツ交換
洗濯
洗濯(干す~収納) 利用者以外のための洗濯
アイロンがけ 利用者以外のためのアイロンがけ
衣類の整理 仕立て直し
ボタン付けやほつれの補修 裾上げなど大掛かりな裁縫
調理 日常的、一般的な調理 利用者以外のための調理
配膳・下膳・後片付け おせちなど特別な調理
買物 近隣店舗での日用品、生活必需品の購入 家族分の買い物
振込用紙を使っての振込代行 遠くのデパートでの購入
生活家電の購入 タバコやお酒など嗜好品の購入
薬の受け取り 来客用、お歳暮などの購入
市販薬の購入(要確認)
その他 日常的な可燃ごみ、不燃ごみなどのゴミ出し 留守番・話し相手
住民票の代行取得 仕事の手伝い
自家用車の給油や洗車
引っ越し準備・模様替え
家電や家具の移動や修理
〇 出来る事
掃除
主として利用者が使用する場所の掃除
主として利用者が使用する場所の整理整頓
布団干し
シーツ交換
洗濯等
洗濯(干す~収納)
アイロンがけ
衣類の整理
ボタン付けやほつれの補修
調理
日常的、一般的な調理
配膳・下膳・後片付け
買物
近隣店舗での日用品、生活必需品の購入
振込用紙を使っての振込代行
生活家電の購入
薬の受け取り
市販薬の購入(要確認)
その他
日常的な可燃ごみ、不燃ごみなどのゴミ出し
住民票の代行取得
✕ 出来ない事
掃除
利用者が使用していない場所の掃除
草取り、花壇の水やり手入れ
窓、ベランダ、換気扇などの掃除
洗濯等
利用者以外のための洗濯
利用者以外のためのアイロンがけ
仕立て直し
裾上げなど大掛かりな裁縫
調理
利用者以外のための調理
おせちなど特別な調理
買物
家族分の買い物
遠くのデパートでの購入
タバコやお酒など嗜好品の購入
来客用、お歳暮などの購入
その他
留守番・話し相手
仕事の手伝い
自家用車の給油や洗車
引っ越し準備・模様替え
家電や家具の移動や修理

訪問介護の適正なご利用のために②

《 共に行なうについて 》

『訪問介護員(ヘルパー)が来てくれて掃除や調理をしてもらって楽になった』と思われることがあるかもしれません。

その支援は、ご利用者の個別の状況(家事をおこなう心身的能力が著しく低下している場合)によっては適正な支援ではあります。

しかし、訪問介護支援の基本は
『共におこなう』ことにより残存能力の維持を目指しています。
(例えば、調理において包丁を使うなど下拵えは難しいが、切り方を伝授し味付けは出来る。掃除機をかけるのは難しいがテーブルの上の整理や棚を拭くことは出来るなど)

それが、ご利用者の身体能力、認知機能の維持につながり
《住み慣れた我が家での生活を続けられる》ことになります。

訪問介護の適正なご利用のために➂

セクハラ・パワハラ・カスハラについて

“労働者協同組合 介護・障がい支援CFK(ケアフォーラム甲府事業所)では、
訪問介護員(ヘルパー)の働きやすい環境づくりを
推進しています。”

訪問介護員(ヘルパー)はその仕事内容の特性上、ご利用者のご自宅で支援がおこなわれるため、第三者には見えづらく色々なハラスメントが起きやすい状況に置かれます。

ご利用者の生活や尊厳、またはご利用者を様々な虐待から守る権利擁護としての観点を遵守しておりますが、福祉に携わる者のご利用者への虐待がニュースになることも度々あるなか、たいして訪問介護員(ヘルパー)に対するご利用者、介護者様からのハラスメントも大きな問題となっています。

上記を踏まえまして、当法人ではご利用者に対する福祉従事者などによる虐待は絶対に容認しないのとともに、訪問介護員(ヘルパー)に対するハラスメントも「絶対に許さない!」という姿勢で対応させていただきます。

ご利用者、介護者様からのハラスメントの報告がありましたら、当法人で事実確認をしたうえで契約書第9条4項に基づき、即座に関係機関への報告の上、解約手続きを開始させていただきます。

場合によっては警察への通報をすることもありますことをご理解ご了承ください。

訪問介護利用上の注意:基本事例

ケアフォーラム甲府との契約上ご理解いただきたい事例をご説明します。

1. 実施記録表の記入はサービス提供時間に含まれます。

実施記録は、訪問時のご利用者のご様子や日々の変化、その日に行なったサービス内容等を記録し保管しておくものです。 サービスをおこなった証明にもなります。
介護保険制度でも記録時間はサービスの時間に含まれるとされています。

2. ヘルパーへのおもてなしは必要ありません。

訪問介護員(ヘルパー)へお茶菓子等のお心遣いやおもてなしは不要です。ご利用者におかれましては、どうかお気遣いなく介護サービスをご利用いただけますようお願いいたします。

3. キャンセルはお早めにご連絡ください。

予定されているサービスをキャンセルする場合にはお早めにご連絡をお願いいたします。
緊急的な病院受診、救急搬送、災害等を除いて24時間前までにご連絡いただけなければキャンセル料が発生しますのでご注意ください。

4. 訪問介護員(ヘルパー)は通帳やカード類はお預かり出来ません。

訪問介護員(ヘルパー)はご利用者の通帳やカードをお預かりして預貯金の引き出しや入金をすることはできません。
ただし、ご利用者と一緒に銀行へ行くことは可能です。
銀行内での引き出しや入金等は行員さんにお願いします。

5. 訪問介護員(ヘルパー)の車に、ご利用者を乗せることはできません。

訪問介護員(ヘルパー)の車にご利用者を乗せて買い物や病院などの目的地にお送りすることは認められていません。訪問介護員(ヘルパー)と一緒に買い物等に行く場合は公共交通機関(バス、タクシー)をご利用ください。

6. 訪問介護員(ヘルパー)の不注意で物品を壊した場合。

訪問介護員(ヘルパー)はご利用者宅の器具を使って掃除や調理をします。十分注意していいても破損させてしまうことがあります。
そういった場合はどうやって破損してしまったかをしっかり確認したうえで保険等を使い賠償させていただきます。
ただし、経年劣化により古くなっていたもの等賠償の対象にならないこともありますので、ご理解をお願いいたします。

7. 訪問介護員(ヘルパー)の訪問中はペットを繋いでおいていただくか、別の部屋に移動していただくようご配慮をお願いいたします。

訪問介護において訪問介護員(ヘルパー)がペットに噛まれるなどの事例が全国の事業所から挙がってきています。
ご利用者にとって家族のように大切な存在であることは理解しておりますが、ペットにとっては訪問介護員(ヘルパー)は見慣れない来訪者なので、どんなに普段おとなしいペットでも何かのきっかけで「自分を守ろう」「家族を守ろう」として噛んでしまう可能性は考えられます。
また、訪問介護員(ヘルパー)の中には動物アレルギーを持つ者もおりサービス提供に支障が出ることも想定できます。
お互いのためにもご配慮をお願いいたします。

8. たばこの受動禁煙に対し、ご配慮ご協力をお願いいたします。

※サービス提供時間中は喫煙をお控えください。受動喫煙により非喫煙者への肺がんや脳卒中などのリスクも高まると言われています。
2020年4月より「受動喫煙対策」として「望まない受動喫煙の防止」が強く打ち出されています。サービス提供中の喫煙は訪問介護員(ヘルパー)の健康およびサービスに支障が出ますのでお控えください。(電子タバコも同様です)

※サービス提供中は換気をさせていただきます。たばこの煙は洋服や壁、カーテン、家具に臭いや有害物質(ニコチン、タール、一酸化炭素のほか、カドミウム、ヒ素、アンモニア、シアン化水素、ダイオキシンなど)が付着しています。それを非喫煙者が吸い込むことを残留受動喫煙と言います。
たばこに限らずウィルスや湿気等の対策にもなるので、ご利用者、訪問介護員(ヘルパー)の健康のためにも窓を開けて換気をさせていただきます。

訪問介護ご利用上の注意点:買い物編

1. 購入できる物品の範囲

買い物支援は日常生活において必要最低限(それがなければ生活が成り立たない)の物品の購入になります。

お酒やたばこなどの嗜好品、ご利用者以外の方の物の購入、お中元などの贈答品、金券、家具、外出用の服、ペットのエサなどは購入対象外となります。
市販薬については明確な規定はありませんが病院からの処方薬との飲み合わせによっては重篤な状況を招く危険性があるので、主治医の許可がある等の場合を除き、ケアフォーラム甲府においては購入をお断りさせていただきます。
公共料金の支払はおこなえます。

2. 購入する店舗の範囲

買い物に出向く店舗の範囲は原則として利用者の生活圏内(校区内もしくは3㎞以内)にある店舗であり、かつ必要な日用品等が購入できる店舗のみに限られています。

買い物に要する標準的な時間は、移動も含めおおよそ40分以内です。したがって、家に近いスーパーがあるのに「安いから」「気に入ってるから」といった理由で遠方のスーパーに行くことは認められません。
1店舗で必要な日用品を入手できるにもかかわらず《 スーパーA ⇒ スーパーB 》と複数の店舗を回るという事も認められません。

ただし、最寄りの店舗ではない他の店舗で購入する以外代替え方法がない場合やひとつの店舗で日用品が揃わない場合などにおいては、買い物に要する標準的な時間の範囲内で遠方の店舗で購入や、《 スーパーA ⇒ ドラックストア 》等の対応は可能と考えますのでご相談ください。

3. 購入する量の範囲

一回の買い物支援において購入する量は訪問介護員(ヘルパー)が持てる量(エコバック1~2個)でお願いします。

訪問介護員(ヘルパー)の中には自転車やバイクで移動する者もいます。
大量の荷物は帰途途中の交通事故や物品の破損にもつながります。

また、お米や2Lのペットボトルなど重量のある物品を購入する場合は、他の日用品等を次回に回すなど調整をお願いします。

※米10㎏、2Lペットボトルの箱買いをしたい等の要望がある場合は有料の代行サービスや配送サービスをご活用ください。

4. 金銭の取り扱いに関するルール

預り金の上限:訪問介護による買い物支援は日常生活を送るうえで必要な範囲に限られています。ですので預り金の上限は10,000円を目安とします。商品券やプリペイドカードのお預かりも現金と同様の扱いとします。

※クレジットカードやスマホ決済は対応できません。

記録方法:金銭の取り扱いに関する記録の方法は、ご利用者の金銭 管理を誰がおこなっているかによって異なります。

※ご利用者が金銭管理をしている場合は、
実施記録表に、《 預り金 - 購入品代金(レシート)= おつり 》を、記録します。

※第三者が金銭管理をしている場合は、契約時等に金銭管理者と記載方法は決めていきます。

5. 買い物支援の実践の流れ
入室(体調管理、環境整備など)
要望の確認(リストの作成や在庫の確認など)
預り金の確認(記録表に記載する)
買い物リストをもとに買い物をおこなう
ご利用者宅に戻る(購入品の確認、収納)
精算(購入代金とおつりの確認)
記録
退室

訪問介護ご利用上の注意点:掃除編

1. 掃除の提供が出来るの範囲

基本は日常ご利用者が使用しているスペースのみが掃除の対象になります。

例えば2階建ての住宅で普段は1階のスペースのみで生活をされている場合2階の掃除の提供は出来ません。

また、ご家族と同居している場合おふろ、トイレ、玄関などの共有部分の掃除提供もできません。

2. 掃除の提供する際の掃除道具

掃除に使う掃除道具はご利用者宅の物を使わせていただきます。
ご自身で掃除道具や洗剤をそろえることが難しい場合は訪問介護の買い物支援で購入することも可能です。

※雑巾がけについては訪問介護員(ヘルパー)にとっても足腰への負担が大きいためクイックルワイパーなどのモップを用意していただけますと幸いです。

3. 掃除の提供が出来る内容

訪問介護での掃除は、日常生活の援助です。
窓拭きや換気扇の掃除、家具を移動しての掃除や畳をあげての掃除、ワックスがけや庭の草取り、洗車やペット関連(糞尿や、エサ等)の掃除などは原則行えません。

また、プロの清掃業者がおこなうようなコンロの油汚れをきれいに取り除くことや冷蔵庫の中の物を取り出して隅々まできれいに拭くことも介護保険上では出来かねます。

※ゴミの分別は各自治体の決まりを守らせていただきますのでご協力をお願いいたします。

訪問介護ご利用上の注意点:調理編

1. ご利用者分の調理しかできません。

訪問介護員(ヘルパー)は介護保険制度に準じて支援をおこなっているので介護保険制度の要介護認定を受け、要介護もしくは要支援、事業対象と判定されケアフォーラム甲府と契約を結ばれた方へのサービス提供のみとなります。

※たとえ同居のご家族であろうとサービスの提供はできません。

2. 調理に使用する食材、調理器具

食材、調理器具はご利用者のご自宅にあるものを使用いたします。訪問介護員(ヘルパー)が持ち込むことはありません。

※限られた時間内での支援になります。円滑なサービスをおこなうためスライサーや電子レンジ等の調理器具を使用して時間短縮をおこなうことがあります。※食材等の準備が困難な場合は買い物支援との複合での利用も可能です。

3. 調理上のご注意

サービスの提供時間は限られています。
そのためメニューによっては1品程度になる可能性も十分あります。サービス提供には片付けや記録なども含まれます。

※訪問介護員(ヘルパー)は栄養士ではないので簡単な減塩食などは出来ますがカロリー計算や緻密な栄養管理が必要な調理は行なえません。 ※管理栄養士による栄養指導がある場合は可能です。 ※賞味期限切れの食材や調味料を使っての調理は出来ません。
「そのくらいは大丈夫」とご希望される場合もありますがお断りをさせていただいております。

ご不明な点はお気軽にご相談ください

ケアフォーラム お問い合わせ 0552368565