訪問介護
高齢者が自立した在宅生活を送るために、介護職員などがご利用者のご自宅を訪問して、入浴や排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や、調理、洗濯、掃除等の「生活援助」を行います。
対象者
要介護1~5の認定を受けた者料金・加算
料金表はこちらをご確認ください介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
高齢者が自立した在宅生活を送るために、介護職員などがご利用者のご自宅を訪問して、入浴や排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や、調理、洗濯、掃除等の「生活援助」を行います。全国一律の介護保険サービスとは異なり、各市町村が主体となって行う事業の一つです。
対象者
要支援1~2および事業対象者料金・加算
料金表はこちらをご確認ください居宅介護(障害福祉サービス)
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行います。
対象者
障害支援区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
(1)
障害支援区分が区分2以上に該当すること
(2)
障害支援区分の認定調査項目のうち、次に揚げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行 | 全面的な支援が必要 |
---|---|
移乗 | 見守り等の支援が必要 部分的な支援が必要 又は 全面的な支援が必要 |
移動 | 見守り等の支援が必要 部分的な支援が必要 又は 全面的な支援が必要 |
排尿 | 部分的な支援が必要 又は 全面的な支援が必要 |
排便 | 部分的な支援が必要 又は 全面的な支援が必要 |
重度訪問介護(障害福祉サービス)
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行います。
対象者
-
1.
二肢以上に麻痺等があること(1)
二肢以上に麻痺等があること
(2)
障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2.
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。
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